母体保護法第14条


母体保護法第14条についての情報を紹介♪

「母体保護法第14条」とは・・・

第1項 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
o 第1号 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康 を著しく害するおそれがあるもの。
o 第2号 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの。
第2項 前項の同意は、配偶者が知れないとき、若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者が亡くなったときには本人の同意だけで足りる。


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